外国人ビザ申請の「取次」はどのような制度なのか

在留資格

・申請を代行してもらえる制度です
・行政書士、弁護士がその職責を担います
・入管局への出頭を省けます
・信用力がアップする場合があります

本人出頭が原則

在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としています。

本人出頭の例外としての「取次」

本人出頭の原則の例外として、法定代理人などの代理人が申請を行うケースのほか、申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減等のため、一定の者については、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めています。

行政書士、弁護士が職責を担う

受入れ機関等(勤務先会社等)が取次を行う場合等は別として、届出をした行政書士、弁護士が一般に取次の職責を担っています。

取次を依頼するメリットは

出頭の場合、入管庁は混雑しており、順番待ち等で丸一日かかってしまう場合もあります。

また、書類の準備には手間がかかります。書類を揃えるだけなら大してことなさそうに思いますが、何が必要か調べ、手順を把握して、一つずつ準備していくのは思った以上に骨の折れる作業です。

さらに、転職、離婚、その他在留不良があった場合、在留資格を維持するためにはフォローが欠かせません。そのためには、理由書(説明文書)を作成、添付して申請する必要があります。

専門家の行政書士であれば、取次も理由書作成も合わせてサポートすることが可能です。

専門家が整理した提出書類、専門家が作成した文書によって、入管庁への信用力が高まる場合があります。必ず許可率が上がるとは言い切れませんが、審査にあたって入管庁の心証が良くなる可能性は飛躍的に高まります。

まとめ

在留資格の申請手続は本人出頭が原則となっていますが、申請人の負担軽減のため、法令により、一部の機関に限って取次が認められています。

当事務所でも経験豊富な行政書士によるサポートを実施いたしております。ぜひご相談下さい。

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